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高額療養費制度
下記諸表については、政府管掌健康保険(平成19年10月現在)です。
政府管掌以外の組合については、国民健康保険は最寄りの市区町村役場の国民健康保険課、その他の組合は勤め先の担当者へお問い合わせください。
A・自己負担限度額
年
齢 |
条件 |
ひと月当たりの負担上限 |
70
歳
未
満 |
低所得者
(生活保護の被保護者・住民税非課税世帯などの方) |
35,400円 |
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上の被保険者・被扶養者) |
150,000円+((医療費−500,000円)×1%) |
一般
(上記以外の方) |
80,100円+((医療費−267,000円)×1%) |
70
歳
以
上 |
低所得者
(住民税非課税世帯などの方) |
24,600円 |
低所得者
(住民税非課税世帯かつ所得が一定基準に満たない方) |
15,000円 |
現役並み所得者
|
80,100円+((医療費−267,000円)×1%) |
一般
(上記以外の方) |
44,400円 |
B・多数該当世帯の負担軽減
過去12ヶ月における高額療養費の該当回数が4ヶ月以上の方
年
齢 |
条件 |
ひと月当たりの負担上限 |
70
歳
未
満 |
低所得者
(生活保護の被保護者・住民税非課税世帯などの方) |
24,600円 |
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上の被保険者・被扶養者) |
83,400円 |
一般
(上記以外の方) |
44,400円 |
70
歳
以
上 |
現役並み所得者 |
44,400円 |
C・世帯合算
同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合の自己負担限度額は、それぞれの医療費を合算し、A又はBに当てはめ算出した金額となります。
D・長期高額疾病についての負担軽減
人工透析を実施している慢性腎不全の患者については、自己負担の限度額は10,000円となっており、それを超える額は現物給付されるので、医療機関の窓口での負担は最大でも10,000円で済みます。
ただし、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者または標準報酬月額が53万円以上の被保険者に扶養される70歳未満の被扶養者については、自己負担限度額は20,000円となります。
この他、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の人についても、自己負担の限度額は10,000円となっています。
なお、人工透析患者などについては、医師の意見書等を添えて社会保険事務所に申請し、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口にその受療証と被保険者証を提出して診療を受けることが必要です。
注意点 高額療養費制度を適用する医療費には、入院時食事療養費・差額ベッド代・病衣代などは含まれておりません。 |
健康保険限度額適用認定証
治療費が高額になった場合に高額療養費制度によって、一定額を超える分について還付される事はお分かり頂けたと思います。
高額療養費制度単独での問題点
・医療費の支払い後でなければ申請できない
・還付に最低3ヶ月程度以上かかる |
一時的にとはいえ、100万単位の高額な医療費を負担するのは経済的に厳しいはずです。経済的に困難な方には貸付制度はありますが、これもまた手続きが当然必要です。
それら金銭的負担と事務手続等の煩雑さを解消するために、平成19年4月に実施されたのが、健康保険限度額適用認定証です。
この認定を受ければ病院へ支払う治療費の上限は、高額療養費制度の範囲内に納められ、支払う治療費を軽減されるばかりでなく、わざわざ高額療養費を請求する手間も省けます。
認定証の実物は、昔の保険証のような紙製のもので、入手出来次第病院の入院相談窓口等へお渡しください。不明な場合には、看護師さんに相談して頂ければ担当部署を教えてくれます。
認定証の手続き
・会社員・・・勤務先へ連絡する
・個人事業主等・・・市区町村役場の国民健康保険課にて手続きする |
この認定証は必ず受けなければならないものではありませんが、メリットを考えると受けるべき認定だと思います。
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