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医療費控除について
医療費控除は、1年間に支払った医療費総額の一部を、一旦課せられた所得税および住民税を、確定申告する事で還付してもらえる制度です。これは会社の年末調整では対応しておりませんので、個々に税務署等へ確定申告をしなければなりません。
計算方法
1年間の入院分の治療費−その入院に対応した入院保険給付金=A
1年間のその他の治療費−その治療に対応した保険給付金=B
(外来通院、市販薬代など)
A+B−10万円(所得金額の5%と10万円を比較して低い方)=C
C<0円・・・医療費控除は使えません
C>200万円・・・200万円
C×税率=還付される税額
所得税の還付目安(医療費控除以外は考慮しておりません)
A+Bを30万円として、
・年収200万円・・・11,950円
・年収300万円・・・10,200円
・年収400万円・・・20,000円
なお、納めた税金以上になった場合には、納めた税金が最大額です。
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医療費控除の対象判定
続いて医療費控除になる支出とならない支出の一例を見てみましょう。
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対
象 |
非
対
象 |
| ・家族に付き添った時の布団レンタル代 |
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| ・医師の指示による個室の差額代 |
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| ・病室のテレビカード代 |
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| ・病院から提供される以外の食事代 |
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| ・ナースルーム、他の患者への挨拶手土産代 |
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| ・執刀医に支払った謝礼金 |
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| ・運動療法施設の利用代 |
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| ・通院用松葉杖代 |
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| ・自家用車で通院した際のガソリン代 |
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| ・骨折等により歩行困難なため利用したタクシー代 |
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| ・生命保険会社へ入院給付申請のための診断書代 |
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| ・風邪のため購入した市販薬代 |
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医療費控除の判定は内容等により判定が変わるため、自分で勝手に判断せずに確定申告時に相談しましょう。また、生命保険会社からの給付金については、保険会社からの振込案内などの保険会社発行の金額が記された書類も、確定申告時には税務署員へ見せるようにしてください。
入院費以外にも、家族の外来通院分や市販薬など一緒に控除できる領収証を、忘れずに添付するようにしましょう。
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